かながわ木の家ネット 規約
(名称)
第1条
この会は「かながわ木の家ネット」(以下「木の家ネット」という)と称し、事務局を株式会社相模原木材センターに置く。
(目的)
第2条
- 地域の知恵、知識、技術を結集し、住む人の安全で健康的な住まい造りに貢献することを目的とする。
- 会員相互の情報交換等を通じ、知識と技術の向上を目指すことを目的とする。
- 会員は共存共栄の精神にのっとり、互いに発展していくことを目的とする。
(事業)
第3条
協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 住宅建築に関する調査・研究
- 情報の収集とその提供
- 国産材(特に県産材)の普及宣伝活動
- 住宅展示内覧会の開催
- 住宅建築のアドバイスとサポート
- その他目的達成に必要な事業
(会員)
第4条
「木の家ネット」は、木造住宅に深い関わりを持ち、木の家ネットの目的に賛同する者をもって構成する。
(1)会員
- 積極的な行動で共に営業する意欲のある会社
- ユーザーに健康で安全な住まいを提供できる信頼のおける会社
- 材木店、工務店、設計事務所
(2)賛助会員
(加入・脱会)
第5条
加入・脱会は理事会の承認を得なければならない。加入・脱会ともに会費納入を条件とする。
(役員)
第6条
「木の家ネット」に次の役員を置く。
- 理事10名以内、監事1名
- 理事の内1名を会長に、1名を事務局長とし、理事の互選とする。
(役員の選任)
第7条
役員は会員の内から総会において選任する。
(役員の任期)
第8条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(役員の職務)
第9条
役員の職務は次のとおりとする。
- 会長は「木の家ネット」を代表し、会務を統括する。
- 理事は「木の家ネット 」の会務を執行する。
- 事務局長は「木の家ネット」の 事務を統括する。
- 監事は財務及び会務執行状況を監査し、総会に報告する。
(会議)
第10条
- 「木の家ネット」の会議は、総会及び理事会とする。
- 総会は会長が召集し、その議長となる。
- 会議の議事は、会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(総会)
第11条
- 総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて開催する。
- 総会は次の事項を審議、決定する。
- (1)規約の改廃
- (2)事業計画及び収支予算
- (3)事業報告及び収支決算
- (4)会費の額及び徴収の方法
- (5)役員の選任
- (6)その他必要な事項
(理事会)
第12条
理事会は次の事項を決する。
- (1)総会に付議する事項
- (2)その他の必要な事項
(経費)
第13条
1.会員
- (1)「木の家ネット」の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
- (2)納入した会費は原則としてこれを返還しない。
- (3)会費の額は、次の通りとする。
年会費 建築会員…60,000円、木材供給会員…120,000円
- (4)新規の入会に際し、入会金として100,000円を納める。但し、退会時に返還はしない。
2.賛助会員
(会計年度)
第14条
「木の家ネット」の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附則
この規約は平成15年9月3日より実施する。
平成17年4月1日 一部変更