かながわ木の家ネット/神奈川の木で造る住宅フェア

かながわ木の家ネット 規約

(名称)

第1条

この会は「かながわ木の家ネット」(以下「木の家ネット」という)と称し、事務局を株式会社相模原木材センターに置く。

(目的)

第2条

  • 地域の知恵、知識、技術を結集し、住む人の安全で健康的な住まい造りに貢献することを目的とする。
  • 会員相互の情報交換等を通じ、知識と技術の向上を目指すことを目的とする。
  • 会員は共存共栄の精神にのっとり、互いに発展していくことを目的とする。

(事業)

第3条

協議会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 住宅建築に関する調査・研究
  • 情報の収集とその提供
  • 国産材(特に県産材)の普及宣伝活動
  • 住宅展示内覧会の開催
  • 住宅建築のアドバイスとサポート
  • その他目的達成に必要な事業

(会員)

第4条

「木の家ネット」は、木造住宅に深い関わりを持ち、木の家ネットの目的に賛同する者をもって構成する。

(1)会員

  • 積極的な行動で共に営業する意欲のある会社
  • ユーザーに健康で安全な住まいを提供できる信頼のおける会社
  • 材木店、工務店、設計事務所

(2)賛助会員

  • 当会の趣旨に賛同し、当会の事業に協力できる会社

(加入・脱会)

第5条

加入・脱会は理事会の承認を得なければならない。加入・脱会ともに会費納入を条件とする。

(役員)

第6条

「木の家ネット」に次の役員を置く。

  • 理事10名以内、監事1名
  • 理事の内1名を会長に、1名を事務局長とし、理事の互選とする。

(役員の選任)

第7条

役員は会員の内から総会において選任する。

(役員の任期)

第8条

役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

(役員の職務)

第9条

役員の職務は次のとおりとする。

       
  • 会長は「木の家ネット」を代表し、会務を統括する。
  • 理事は「木の家ネット 」の会務を執行する。
  • 事務局長は「木の家ネット」の 事務を統括する。
  • 監事は財務及び会務執行状況を監査し、総会に報告する。

(会議)

第10条

  • 「木の家ネット」の会議は、総会及び理事会とする。
  • 総会は会長が召集し、その議長となる。
  • 会議の議事は、会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(総会)

第11条

  • 総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は必要に応じて開催する。
  • 総会は次の事項を審議、決定する。
  • (1)規約の改廃
  • (2)事業計画及び収支予算
  • (3)事業報告及び収支決算
  • (4)会費の額及び徴収の方法
  • (5)役員の選任
  • (6)その他必要な事項

(理事会)

第12条

理事会は次の事項を決する。

  • (1)総会に付議する事項
  • (2)その他の必要な事項

(経費)

第13条

1.会員

  • (1)「木の家ネット」の経費は会費及びその他の収入をもってあてる。
  • (2)納入した会費は原則としてこれを返還しない。
  • (3)会費の額は、次の通りとする。
    年会費 建築会員…60,000円、木材供給会員…120,000円
  • (4)新規の入会に際し、入会金として100,000円を納める。但し、退会時に返還はしない。

2.賛助会員

  • 年会費 50,000円

(会計年度)

第14条

「木の家ネット」の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則

この規約は平成15年9月3日より実施する。

平成17年4月1日 一部変更

このサイトに掲載されている文章・写真・画像等の無断転載・掲載を禁じます。
Copyright © 2003-2007 かながわ木の家ネット